状況証拠

蓋付きのどんぶりがあってその蓋を少しずらしたところ卵に包まれた揚げ物の衣とタマネギとだし汁が確認された。状況証拠としてこれはカツ丼であると推定されるが物証はまだ無い。台所のゴミ箱から豚肉のパックが見つかったがどんぶりの中身との紐帯は確定していない。
しかし、どんぶりの中身を作った本人が「カツ丼を作りました」と言うのであればどんぶりの中身はカツ丼であると断定しても良いだろう。状況証拠+自供である。
ところが私はカツ丼なんか作ってないって言い張り「それでは何を作ったのだ?」って聞いたら黙秘権を行使したとなったらどうだろう。限りなくカツ丼である可能性が高いがそれは確定ではなく「推定無『カツ丼』」である。

ということで死刑になるのはどうなんだろう。エビフライ卵とじ丼とかコロッケ丼とかもあるし。

林被告、死刑確定へ 最高裁が上告棄却 カレー事件